| 青色申告 繰越欠損金 |
22年6月21日 |
| 法人税には青色欠損金の繰越制度があります。 収益から費用を差し引いた利益に対して税率を計算します。 当期が黒字でも赤字が過去に発生していた時に、当期の黒字と過去の赤字を相殺することが出来ます。 赤字の金額が黒字を上回ってしまっていた場合、その年の法人税はゼロになり相殺しきれなかった金額は翌月に繰り越すことが出来ます。 これを青色申告 繰越欠損金といいます。 相殺し切れなかった金額の繰越期間は7年間が限度となっていて、7年経過しても赤字が黒字と相殺仕切れなった場合には相殺の対象外となります。 また、平成16年度の税制改正によって、青色申告書を提出した年度の欠損金の繰越期間が7年に変更されたことによって、平成13年4月1日以後に開始した事業年度の帳簿書類の保存期間5年間に関しては7年間に延長されています。 |
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| 青色申告 税額控除 |
22年5月21日 |
| 青色申告 税額控除にはいろんな種類が存在していますが、「中小企業投資促進税制」が良く知られています。 機械投資額が160万円以上や備品投資金額が120万円以上といったものが対象となっています。 平成18年度の税制改正によってソフトウェアに関しても、70万円以上の一定のものを取得した場合にも認められる様になりました。 しかし、青色申告 税額控除はどんな法人でも対象というものではなく、一定の金額を下回る法人が対象となります。 ただしリースに関しては、青色申告を提出する資本金が1億円以下の法人とされています。 リース条件を設定する際、税務上の売買取引とみなされるリースを組んだ場合には、形式はリースであっても税務上は売買取引として扱われるので注意が必要です。 |
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| 青色申告 取り消し |
22年4月21日 |
| 青色申告 取り消しには、「帳簿書類を提示しない場合の青色申告承認の取り消し」や「税務署長の指示に従わなかった場合の青色申告承認の取り消し」や「隠ぺいや仮装などに青色申告承認取り消し」や「無申告又は期限後の申告における青色申告承認の取り消し」があります。 「無申告又は期限後の申告における青色申告承認の取り消し」がもっとも多いケースにあります。 例えば、2事業年度連続で期限内の申告書を提出していなかった場合、青色申告 取り消しとなってしまい今年度の申告は白色申告となってしまいます。 また、青色申告の制度の趣旨から青色申告を提出にふさわしくない、値しないと認められてしまった場合も、青色申告承認取り消しになる場合がありますので注意が必要です。 |
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| 青色申告 特別償却 |
22年3月21日 |
| 国民の義務として、「納税の義務」とうものがありますよね。 会社に勤めていれば、給与の支払いの際に税金が引かれていますが、個人事業主の方は自分で管理し、申告していく必要があります。 申告の仕方も「白色申告」と「青色申告」の2種類がありますが、きちんと管理していくのであれば、青色申告をすることをお勧めします。 ただし青色申告は事前に届出を必要としたり、取引記録を帳簿記録したものを7年間保管しなければならなかったりします。 しかし、決められた要件をクリアすると様々なメリットもあります。 税法上ですと特別償却や損失の繰越控除が認められたりしますし、帳簿を作成しているので申告がスムーズに通るなど手続き面のメリットまで幅広くありますので、気になる方は一度税理士に相談してみると良いでしょう。 |
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| 青色申告 欠損金の繰戻し還付 |
22年2月21日 |
| 欠損金の繰戻し還付制度が、平成21年度税制改正大綱で中小法人等について復活しています。 欠損金の繰戻し還付とは、法人の青色申告の確定申告書を提出する事業年度に赤字が出た場合、その赤字を繰り越してそれ以後の黒字と相殺したり、赤字が出た前の年度で納めた法人税がある場合は全部、または一部を還付請求することができるという制度です。 この制度の適用条件としては、赤字が出た事業年度の前の黒字の事業年度から赤字の事業年度まで青色確定申告を提出していることと、赤字がでた事業年度の青色確定申告を期限内に提出していることと、この赤字事業年度の青色確定申告書とともに、欠損金の繰戻し還付請求書を提出していることとなっています。 |
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| 青色申告 申請書 |
22年1月21日 |
| 青色申告にて確定申告をする場合、いろいろな条件があります。 まず、毎日の取引を正しく記帳し、計算できることが条件で、事業所得・不動産所得・山林所得などの業務をおこなっている人です。 青色申告を始めようとする場合、納税する税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。 その場合、青色確定申告を始めようとする年の3月15日まで提出すること、1月16日以後に新しく事業を始めた時は事業開始から2カ月以内に提出します。 そして、その年の12月31日までに何も連絡がなければ、その申請は認められたことになります。 青色申告のメリットとしては、青色申告特別控除が最高で65万円差し引くことができます。 帳簿を提出する際、貸借対照表や貸借対照表も添付するので、毎日欠かさず正確に記入することが重要です。 |
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| 確定申告 オークション |
21年12月21日 |
| 今は、インターネットオークションや、一般のオークションによって収入を得ている人が増えてきています。 家の不要なものを売っているのだから、確定申告はしなくてもいいと思いがちですがそうではないのです。 オークションで得た収入も所得となりますので、金額によっては確定申告をしなければいけないのです。 給与所得者の場合は20万円以下、収入のない主婦や学生は38万円以下の場合確定申告は必要ありませんが、その金額を超える場合確定申告が必要となります。 所得といっても売れた金額すべてではなく、売った金額から仕入れた代金と経費(オークションにかかった費用、主にプロバイダー料や梱包料、送料など)を差し引いた金額となります。 また、中には本業としてオークションをする人がいるようです。 その場合は事業として決算します。 |
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| 確定申告 雑損控除 |
21年11月21日 |
| 確定申告をする場合、いろいろな控除が設けられていますが、その中に雑損控除というものがあります。 雑損控除というのは、簡単にいえば災害で物が壊れた、物が盗まれたなど損をしたときにこれに当たります。 損というと、ギャンブルで損をした、趣味で買って置いたものが盗まれた、ということも考えられますが、なんでもいいわけではないのです。 基本的に、普通の生活に必要な資産(家財道具や居住用家屋、その他生活に必要と判断されるもの)が対象となりますので、相続税は対象外となります。 また、詐欺や脅迫の被害も対象外ですが、盗難・横領は対象となります。 その場合、その損をわかるような書類として、火災の場合は消防署の証明、盗難の場合は警察署の証明などの提出も必要です。 |
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| 確定申告 住民税 |
21年10月21日 |
| 確定申告が終わると、その金額に応じた所得税を納付しなければならないのはあたりまえです。 ですが、その他に払わなければいけない税金があり、それには住民税があります。 住民税は国民年金とは違って定額ではなく、確定申告によって個人個人異なります。 所得税は国に納付しますが、住民税(県民税と市町村民税)は市町村などの地域で徴収しています。 気をつけなければいけない点は、前年の1月から12月までの所得に応じて住民税は、計算されますので、退職した場合でも前年の所得に対して課税されますから、その年に所得がなくても支払わなければなりませんので注意が必要です。 逆に、前年まで就労期間が短かった場合は基準に足りず、課税されないこともあります。 また、支払う市町村は支払う年の1月1日現在で住んでいた市町村に納付します。 |
| 確定申告 寡婦控除 |
21年9月21日 |
| 確定申告をする場合、いろいろな控除がありますがその中のひとつに寡婦控除というものがあります。 寡婦控除というのは、「寡婦」に当てはまる場合に受けられる所得控除です。 寡婦というのは、夫と死別または離婚して、再婚していない女性のことをいいます。 俗にいう、未亡人、後家のことです。 所得税法で控除対象は、上記の未亡人や夫の生死が明らかでない人で、扶養家族か、所得が38万円以下で他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない子供いる場合です。 また、上記の未亡人で合計所得が500万円以下の人です。 そのうち、上記の未亡人、扶養親族の子供がいる人、合計所得金額が500万円以下の人、このにすべて該当する人は、特定の寡婦とされます。 特定の寡婦は寡婦控除額の27万円に8万円を足して35万円控除できます。 |
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| 税理士のSEO対策 |
22年8月11日 |
| 近年税理士になる方は増加の傾向にあります。不景気の影響で、専門職に就く人が増えたのと、大学院卒業による、税理士試験科目の免除により、資格を取り易くなった事になったことなどが上げられます。 そのような傾向になって、問題になってくるのが税理士の飽和状態です。 案件などもある程度限られてくるので、いかにクライアントを呼び込むかが問題になってきます。 従来は、事務所を構えてて相談者が訪れるという形式がほとんどでしたが、最近ではそのような事務所では生きていけません。 ホームページなどを使って、自分の事務所をアピールし、他の事務所のホームページよりも検索上位になるように、税理士さん達も、SEO対策などをし、積極的にお客様を呼び込む傾向にあります。 |
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| 決算 注記表 |
22年9月9日 |
| 注記表とは、会社法で規定された計算書類のひとつです。 損益計算書や貸借対照表の注記事項をまとめた書類と考えて良いでしょう。一般的には、個別注記表と呼ばれており、貸借対照表や損益計算書の欄外に注記されていたものが、1つにまとめられたもので、注記事項は、全部で12項目構成されています。 損益計算書・貸借対照表以外の注記では、継続企業の前提に関する注記、税効果会計に関する注記、リースにより使用される固定資産に関する注記、一株当たりの情報に関する注記などその他全部で12項目となります。 12項目すべてを注記する必要はありませんが、どの企業でも省略できない項目として、株主資本等変動計算書に関する注記、重要な会計方針に係る事項に関する注記、その他の注記の3つの項目があります。 |
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| 給与を2ヶ所からもらっている場合 |
22年10月7日 |
| 2ヶ所から給与を貰っているという人は、同じ時期に複数の職場で働いているということを指します。 例えば、同じ年に1月〜4月までは会社A、5月〜年末までは会社Bとなっていた場合は、会社Bに会社Aで働いていた分の源泉徴収を提出すればいいだけなので、確定申告の必要はありません。 ですが、複数の所得が同時にある場合、年末調整というのは1箇所からの給料についてしか行うことが出来ないため、自分で確定申告をする必要があります。副業としてメインの仕事の他に副収入がある場合は、確定申告する際に普通徴収を選択しないと本業のほうにバレてしまうので注意しましょう。 副業の場合、収入金額から必要経費を差し引いた金額が20万円以上の場合に申告する必要がありますのでよくわからない場合には税理士に依頼することをおすすめします。。 |
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| 同族会社の行為計算否認 |
22年11月11日 |
| 同族会社とは法人税法上では、3人以下のごく少数の株主によって、会社株式の50%を超えるものを所有している会社のことを指しています。 通常、株式会社といえば株主が多くいて、例えば大手スーパーや大手航空会社のように一般庶民も株主として株を所有している事があります。 こうした場合、多くの株主がいることで、決算書の情報公開の程度も違ってきて、そのことによって会社のクリーンな経営が一般庶民にもわかるようにディスクロージャーされることになります。 しかし、同族会社では、その点が不明瞭になりかねなませんので、税の負担を軽減するような場合には、税務署長の職権によって行為計算を否認して、税額や所得を厳しく精査される場合があります。 |
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| 決算 対策 |
23年1月20日 |
| 企業の年間の業績を確定するのが決算です。経営者は例えば、自社の業績をできるだけよく見せたいとか、納税額をできるだけ低くしたいとか来期以降の経営対策を考慮しなければならないとかなど、さまざまな思惑が決算にはあります。どの点を重視するかで、決算対策がある程度違ってくるのは言うまでもありません。 決算が決まると確定申告書を作成して確定申告を行い、その後、法人税の納税がまっています。法人税が原則非課税になる公益法人は別として一般的な事業法人では利益分の一定比率は確実に納税しなくてはなりません。一般的な中小企業法人の実効税率はなんと40%以上となっています。 こうして多くの中小企業法人の経営者にとっては事前の決算対策では節税法が中心課題のひとつになっているのは確かです。 |
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| 資金調達が得意な税理士事務所 |
23年4月1日 |
| 会社を経営していると資金繰りが大変です。 税理士の仕事とは、基本的には税金関係の事や会計業務ですが、そんな会社の資金調達をお手伝いしてくれる税理士の人もいます。 会社から依頼を受ければ、経営指導なども行うようですが、基本的には資金調達のような業務はないでしょう。 資金調達が苦しくなってきたら、税理士に相談はできますが資金調達自体をお願いしても引き受けてくれるかはその人次第です。 創業時の融資においては実績がない分、「事業計画書」が相当に重視されます。 単なる紙(事業計画書)だけで1000万円もの融資を要求するのですから、それ相応の説得力のあるものが求められます。 税理士による資金調達のメリットは、失敗しない事業計画書の作成をお手伝いでき、経営者のサポーターとなることです。 税理士は数多くの成功している企業また失敗した企業を間近で見ています。 作成された事業計画書が「机上の空論」にならないよう、その業界の水準的な「売上」「売上原価」「各種経費」の額、割合とあまりにかけ離れていないかなど、金融機関に提出する前に審査することができ、信頼を得ることのできる事業計画書の作成が可能です。 |
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| 還付申告ができる期間と提出先 |
23年5月18日 |
| 1 還付申告の概要 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。 還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます(確定申告義務のある人は異なります)が、なるべくお早めに提出してください。 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色決算書などを作成できます。作成したデータは、印刷して税務署に郵送等で提出することができます。 2 還付申告をするときの注意事項 (1) 既に還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎの所得税の還付を受けることができます。 更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内です。 (2) 豊島区の居住者の還付申告書の提出先は、豊島税務署です。 |
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| 確定申告を忘れたとき |
23年6月15日 |
| 所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。 しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。 また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。 平成18年分以降の各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。(平成17年分以前の各年分については一律15%の割合を乗じて計算した金額となります。) なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。 (注) 平成18年分以降の年分については期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。 1 その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。 2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。 なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。 (1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。 (2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。 期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。 またこの場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。 この延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から期限後申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は、年「7.3%」で、それ以後は年「14.6%」の割合で計算します。 ただし、年「7.3%」の割合は、平成12年1月1日以後、年単位で適用し、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合となります(平成14年1月1日から平成18年12月31日までは4.1%、平成19年1月1日から平成19年12月31日までは4.4%、平成20年1月1日から平成20年12月31日まで4.7%、平成21年1月1日から平成21年12月31日までは4.5%、平成22年1月1日以後は4.3%となっています。なお、延滞税の計算方法も参照してください。)。 確定申告書や税金の納付書の用紙は税務署に用意されています。 |
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親から金銭を借りた場合 |
23年7月13日 |
| 親と子、祖父母と孫など特殊関係のある人の相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。 しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。 なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われますが税理士に確認することをお勧めします。 |
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源泉所得税額を納め過ぎたとき |
23年8月22日 |
| 源泉徴収義務者が次の理由で源泉所得税額を納め過ぎたときには、「源泉所得税の誤納額還付請求書」(以下「還付請求書」といいます。)を作成し、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することで過誤納金の還付を請求することができます。 (1) 源泉徴収義務者における源泉徴収税額の計算誤り等による過誤納金 (2) 支払額が誤払等により過大であったため返還を受けたことによる過誤納金 (3) 支払額が条件付のものであったため返還を受けたことによる過誤納金 また、誤って納めた源泉所得税が給与や賞与に係るものであるときは、上記還付請求書に代えて「源泉所得税の誤納額充当届出書」を提出することで、その過誤納金に相当する金額を、届出書を提出した日以後に納付すべきこととなる給与や賞与に対する源泉徴収税額から控除することができます。 |
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| 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い |
23年9月26日 |
| 法人が交際費等を支出した場合には、一定の損金算入限度額を超える金額は会計事務所の経費に算入されません。この損金不算入となる金額を算出する場合において、交際費等の額に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が含まれている場合には、次のとおり取り扱われます。 1 税込経理方式の場合 税込経理方式を選択適用している場合には、消費税等込みの価額を交際費等として計上していますので、その消費税等込みの交際費等の額を基に損金不算入額を計算します。 2 税抜経理方式の場合 税抜経理方式を選択適用している場合には、消費税等は仮払消費税等として経理され、消費税等抜きの価額を交際費等として計上しますので、その消費税等抜きの交際費等の額を基に損金不算入額を計算します。 ただし、その事業年度において、非課税売上げがあるため課税売上割合が95%未満となり、仕入税額控除ができなかった消費税等の額(以下「控除対象外消費税額等」といいます。)がある場合には、消費税等抜きの交際費等の合計額に、交際費等に係る消費税等の額のうちその控除対象外消費税額等の額に相当する金額を加えた額を交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。 |
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満期保険金を受領した場合 |
23年10月11日 |
| 【照会要旨】 事業主(契約者)が、被保険者を従業員、保険金の受取人を生存給付金及び満期保険金は事業主、死亡保険金は従業員の遺族とした生存給付金付養老保険に加入してその保険料を支払い、支払保険料の1/2を必要経費(福利厚生費)に算入し、残りの1/2を資産計上(積立保険料)しています。 事業主が、この保険に係る生存給付金及び満期保険金を受領した場合の所得区分及び所得金額の計算はどのようになりますか。 【回答要旨】 1 所得区分 事業主が従業員を被保険者とする保険に加入して、同保険に基づき支払われる生存給付金、満期保険金及び解約返戻金は、業務に関して受けるものと認められることから、一時所得ではなく、事業所得(事業付随収入)とされます(所得税基本通達34-1(4))。 |
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| 共有持分を追加取得した場合 |
23年11月30日 |
| 【照会要旨】 離婚した税理士と、平成21年に共有(各2分の1)でマンションを取得するとともに、それぞれ連帯債務者としてその取得に係る住宅借入金を借り入れ、同年分の確定申告で住宅借入金等特別控除の適用を受けました。その後、平成22年4月に前夫と離婚した際、財産分与により、前夫の共有持分を追加取得するとともに、新たに金融機関から借入れを行い、当初の連帯債務による借入金を全額返済しました。 この財産分与で追加取得した共有持分についても住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできるのでしょうか。 なお、財産分与により取得したものは上記のマンション以外にはなく、住宅借入金等特別控除に係るその他の要件は満たしています。 【回答要旨】 追加取得したマンションの持分について、併せて住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。 |
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社会保険労務士に支払う金員 |
23年12月27日 |
| 【照会要旨】 労働保険事務組合(以下「事務組合」といいます。)は、事業主の委託を受けてその事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事務を処理することとしています。この業務の一部を社会保険労務士に委託していますが、その役務の対価として事務組合が支払う金員は所得税法第204条第1項第2号に掲げる「社会保険労務士の業務に関する報酬又は料金」に該当すると考えてよいですか。 (注) 事務組合は、その構成員である事業主の委託を受けて、労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができることとされています(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条)。 【回答要旨】 事業主が行うべき労働保険料の納付に関する事務を行うことは、社会保険労務士法第2条《社会保険労務士の業務》第1項に掲げる業務に該当するものと解されています。 |
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土地占用権 |
2年2月14日 |
| 【照会要旨】 河川法第24条の規定に基づく歯科税理士が所有する河川区域内の土地の占用権は、「土地の上に存する権利」であると解してよいでしょうか。 【回答要旨】 照会意見のとおりで差し支えありません。 |
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親族等制限規定に抵触する場合 |
24年3月29日 |
| 【照会要旨】 公益財団法人の理事(10名)に、寄附者と寄附者が代表取締役を務める株式会社の役員2名及びその従業員1名が含まれていますが、この場合、受贈法人の理事の構成は親族等制限規定に抵触することになりますか。 【回答要旨】 受贈法人の機関の構成が親族等制限規定に抵触するかどうかの判定は、役員等とその親族等の合計数が、それぞれの役員等の数の3分の1以下であるかどうかにより行うこととなりますが、この場合の親族等は、親族及びその者と特殊の関係がある者を指し、特殊の関係がある者には、理事が役員となっている他の法人の役員や使用人などが含まれます。 |
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宅地の評価単位 |
24年5月18日 |
| 【照会要旨】 池袋にある宅地の評価単位である1画地の判定は、どのように行うのでしょうか。 【回答要旨】 宅地の価額は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。)ごとに評価します。 この場合における「1画地の宅地」の判定は、原則として、宅地の所有者による自由な使用収益を制約する他者の権利(原則として使用貸借による使用借権を除く)の存在の有無により区分し、他者の権利が存在する場合には、その権利の種類及び権利者の異なるごとに区分するので、具体的には、例えば次のように判定します。 |
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